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  1. 野球を通じて思うこと

    今年も、先週末より子供の野球が始まりました。朝から晩までの野球漬けの1年がまた始まるわけですが、子供にとってはとても有意義な時間だと思いますし、大人にとってもいろいろと勉強になります。よく言われることですが、野球は失敗するスポーツです。

  2. 総括表の提出は電子申告が絶対おすすめ

    1月の業務で最も手間がかかる作業といえば「総括表」を各市町村へ郵送する作業です。総括表というのは、例えばA社の従業員のうちB区に住んでいる人は3人いて、その3人の給与はいくらです。

  3. 1年分をまとめて入力するのはたいへん

    1月は何かと税務署への提出物が多いです。1年分をまとめて集計する作業がたいへんですので毎月出来ることは毎月しておいて、この時期の作業量を減らすようにしましょう。

  4. 1月にしなければならない税務

    年も明け確定申告も近づいて参りましたが、その前にやっておかなければならないことがいくつかあります。その中でも1月中にやっておかなければならない年1回しかないような特殊なものを纏めます。

  5. 税理士の役割

    税理士の役割としてまず1番に挙げられれるのは、「申告書の作成」や「税務調査の立会」です。これは、税理士として当たり前の仕事です。この他にも税理士として行える仕事があります。

  6. 住民税は特別徴収が原則か?

    個人住民税とは、前年の所得に対して課される地方税の1つで、1月1日現在に納税義務者の居住する市区町村が賦課徴収を行っています。

  7. 確定申告をしなかった場合のペナルティ

    1月1日から12月31日までの所得に対しては、原則として2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。確定申告をしなければならない人が、申告を怠ったり意図的に申告しなかったりした場合には当然にペナルティがあります。それはそうですよね。

  8. 確定申告が必要な人、不要な人

    個人事業主は自分で確定申告をする必要がありますが、給与所得者の方は、会社のほうで年末調整をしてもらって本年の課税関係は完結しますので、基本的には所得税の確定申告をする必要はありません。

  9. 平成27年12月18日は税理士試験の合格発表日です

    受験生にとってこの12月の中旬には、非常に重要な税理士試験の合格発表があります。今後の人生を左右しかねないといっても過言ではありません。野球選手に例えるならば運命のドラフト会議当日のようなものです。自分の経験を振り返ってみると税理士試験を受験する方は年齢も職種も様々です。

  10. ふるさと納税を簡単な言葉で説明します

    ふるさと納税については、まだまだご存じない方もいらっしゃいますし、来年の住民税から控除するのであればそろそろ期限がギリギリですので、極力簡単な言葉で説明します。(※あくまでイメージをわかせてもらいたいため厳密な計算ではないことをご了承ください。

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