sekiguchikatsuyaの記事一覧

  1. 東京税理士会野球大会 見事!! 3大会連続優勝です㊗️

    《準決勝》・八王子 5対13 日本橋(勝利)《決勝戦》・日本橋 8対0 渋谷(勝利)準決勝は先制される苦しい展開もチーム一丸となって一挙11得点し勝利。決勝はエース当番で見事完封勝利!!そして個人的な成績は。

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  2. 東京税理士会野球大会 (四回戦) 日本橋VS京橋 10対0で勝利 

    私の所属する日本橋野球支部は、大会3連覇をかけた戦いになっています。東京税理士会の支部対抗野球大会は、春と夏の年2回行われ、会場は、明治神宮外苑軟式球場になります。四回戦の試合は、10対0にて勝利。

  3. 税理士会野球大会(3回戦)日本橋VS麹町 6対2で勝利!!

    東京税理士会の第122回支部対抗野球大会が行われています。私の所属する日本橋支部は前大会で優勝しており、連覇に向け日々練習も欠かさずしております!! 1回戦は、日本橋 14-4立川で勝利。

  4. 役員報酬が未払いの場合には所得税を源泉徴収するのか

    会社を設立した場合など、これからの資金繰りが不透明です。そういった場合には役員報酬の金額は決めますが結果として未払いになる可能性もあります。役員報酬が未払いの場合、源泉所得税の取扱いはどのようにすればよいのでしょうか。

  5. 税理士との顧問契約書にはいくらの印紙を貼るか

    税理士との顧問契約を締結する場合にはいくらの印紙を貼ればよいのかという質問を受けます。そもそも税理士に対してはどのような仕事を依頼しているのでしょうか。税務申告書作成報酬は請負契約税理士に依頼する業務の代表として「税務申告書の作成」があります。

  6. 税務の目的

    普段、当たり前のように仕訳を計上し試算表を作成していますが、そもそも税務や会計は何のためにあるのでしょうか。また、税務とか会計とかよばれますがこれらの違いはどういった部分なのでしょうか。なぜルールが違うのでしょうか。税務の目的は、まさしく「税金を計算すること」にあります。

  7. 住民税利子割で廃止されたのは法人に対するもののみ

    以前のブログでもご説明しましたが、法人に対して平成28年1月1日以降に支払われた利子等に対しては住民税利子割は廃止されています。つまり、今年法人が受取った預貯金の利息などは住民税利子割が天引きされていないので会計処理をする際に住民税利子割を計算する必要はありません。

  8. 資産に計上するか費用に計上するかは会社が決める

    税理士の仕事の中で最も大切なことはお客様とのコミュニケーションを図り、お客様にとって最適と思われる税務の提案をすることです。様々な選択肢があることをお客様に提示しその中で最適と思われる策を示しますが、あくまで最終決定権はお客様にあります。

  9. 役員に社宅を貸与した場合の税務

    従業員さんに社宅を貸与した場合については昨日のブログでご説明しましたが、従業員さんではなく役員さんに社宅を貸与した場合には、もう少し要件が加わることになります。具体的には、「小規模な社宅」「小規模な社宅以外(豪華社宅を除く)」「豪華社宅」の3分類になります。

  10. 社宅にまつわる税務

    従業員に社宅を貸与している場合には、一定金額以上をその賃貸している人から徴収することにより給与課税を防ぐことができます。裏をかえせばただで課している場合には、給与課税される恐れがあるのでしっかりと対応しましょう。

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