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住民税利子割で廃止されたのは法人に対するもののみ

以前のブログでもご説明しましたが、法人に対して平成28年1月1日以降に支払われた利子等に対しては住民税利子割は廃止されています。つまり、今年法人が受取った預貯金の利息などは住民税利子割が天引きされていないので会計処理をする際に住民税利子割を計算する必要はありません。

利子等を受け取る側、すなわち自分が法人の場合には会計処理をする際に住民税利子割を加味しなければよいだけの話ですが、自分が利子等を支払う側の場合には、相手が個人か法人かで住民税利子割を天引きして払うかどうかを判断する必要があります。

例えば、自らが社債を発行しその利払いをする場合などについては、社債の引受人が個人なのか法人なのかで天引きする税額が異なりますし、誤って天引きして納税までしてしまった場合には、都税事務所などに誤納に伴う「更正請求書」と根拠資料を添付して手続きすることになり手間ががかりますので注意しましょう。

あくまで、廃止になったのは法人に対して支払う利子割であって、個人に対して支払うものは今まで通りになります。

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