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3.162016
役員に社宅を貸与した場合の税務
従業員さんに社宅を貸与した場合については昨日のブログでご説明しましたが、従業員さんではなく役員さんに社宅を貸与した場合には、もう少し要件が加わることになります。具体的には、「小規模な社宅」「小規模な社宅以外(豪華社宅を除く)」「豪華社宅」の3分類になります。
なぜ役員に社宅を貸すのか
そもそも自分で家を借りればよいのに、なぜわざわざ会社での契約にして個人に一部を負担してもらうのかというと、個人で借りた場合には1円も会社の経費にはなりませんが、会社で借りた場合には、会社が払った金額と役員さんから徴収した金額との差額が経費となるからです。
役員さんからいくら徴収すれば給与課税されないか
従業員さんと同様に役員さんからにもいわゆる「賃料相当額」を負担してもらうことにより給与課税を防ぐことができます。
- 小規模な社宅の場合(建物の耐用年数30年以下→床面積が132㎡以下である住宅、建物の耐用年数30年超→床面積が99㎡以下)
小規模な社宅の場合は従業員さんに負担してもらう賃料相当額と同様です。
- 小規模な社宅ではない場合(豪華社宅を除く)
小規模な社宅ではない場合には「自社所有の場合」と「賃貸」の場合で賃料相当額が異なります。
1.自社所有の場合
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%※と(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%の合計の1/12
※建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく10%になります。
2.賃貸の場合
家賃の50%と、1で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額
- 豪華社宅の場合(床面積240㎡を超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。)
豪華な社宅に住んでいる場合には時価、すなわち賃料と同額を負担してもらってください。