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ゴルフの緑化協力金って何ですか?

お仕事やプライベートでゴルフに行くには絶好のシーズンですが、たまにゴルフの領収書を見ると「緑化協力金」ならぬものが含まれていることがあります。金額は50円とかなりお安いのですが。勝手な想像でゴルフ場の緑化を進めるための費用かな?程度でスルーしがちですが厳密にはどのような取扱いをすればよいのでしょうか。

そもそも緑化協力金とは?

緑化協力金とは「公益社団法人ゴルフ緑化促進会(Greenery by Golf Group 以下GGGといいます)」という団体が、「ゴルファー、ゴルフ場、ゴルフ関連事業者並びにゴルフ関連団体との協力連携により、国民スポーツとしてのゴルフの健全な発展を通じて、国民生活をとりまく環境の緑化推進及び自然環境の保全に寄与する(ゴルフ緑化促進会ホームページより)」ことを目的として、この団体に加盟しているゴルフ場でプレーしたゴルファーの方々から、一人50円の負担を求めているようです。

会計処理と税務上の取扱い

この緑化協力金を法人が支出した場合、基本的には寄付金に該当するものと考えます。ゴルフ緑化促進会は公益社団法人(特定公益増進法人に該当)として認定を受けているとのことですので一定の限度額までが損金の額に算入されます。しかしながら、ゴルフのプレー自体が交際費としての側面が強い場合には、交際費と処理することになります。消費税は不課税になります。社長がゴルフに行きました=全額交際費(消費税課税仕入)。これでは確認が不十分です。ゴルフの領収書には、プレー代以外にゴルフ場利用税やこういった緑化協力金が含まれています。つまり消費税の課税と不課税に分けなければならないので注意が必要です。

個人的には、ゴルファーの皆さまから集めた「緑化協力金」を、緑化の推進やゴルフの普及に役立ててもらえるなら負担してもよいかなと思います。正しく使ってもらえることが大前提ですが。

 

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