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役員報酬が未払いの場合には所得税を源泉徴収するのか

会社を設立した場合など、これからの資金繰りが不透明です。そういった場合には役員報酬の金額は決めますが結果として未払いになる可能性もあります。役員報酬が未払いの場合、源泉所得税の取扱いはどのようにすればよいのでしょうか。

原則的には納付不要

源泉所得税は、役員報酬や給与を実際に支払った時に源泉徴収しますので、原則的には徴収が不要になります。また、一部未払いの場合には、給与の金額のうち実際に支払った金額に対応する部分の所得税を按分計算し徴収することになります。

ここまで読むと、未払いの場合には源泉の必要がないから過去にさかのぼっていくらでも計上できてしまうと考える人もいるかもしれません。しかし、この点については、そう上手くはいきません。まず、年末調整時には当然ですが未払いの役員報酬も含めますし、未払いの役員報酬に対する源泉所得税も年間の所得税に含めて年末調整することになります。

未払金が溜まり過ぎると決算書の見栄えが悪くなる

役員報酬が未払いのまま決算書にたまり続けると、金融機関は「この会社は資金繰りの予定を上手くたてられない会社」、「事業計画を作成していないのでは」などとマイナスの印象を与えかねません。なるべく決算までには未払金を精算しましょう。

源泉徴収は不要だが納付した方がアピールになる

役員報酬は毎月同額を計上することにより損金算入されます。しっかりと毎月計上していたことを立証づけるために例え未払であったとしても源泉所得税だけは徴収し、翌月10日までに納付しておくことをお勧めします。

また、支払金額がゼロ、すなわち全額未払いであったとしても源泉所得税の納付書は支給金額ゼロと記入して税務署へ提出する必要がありますので忘れないようにして下さい。

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