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3.152016
社宅にまつわる税務
従業員に社宅を貸与している場合には、一定金額以上をその賃貸している人から徴収することにより給与課税を防ぐことができます。裏をかえせばただで課している場合には、給与課税される恐れがあるのでしっかりと対応しましょう。
社宅とは
社宅とは従業員さんに対しての福利厚生の1つとして会社がアパートなどを借りる、若しくは自社で建設して、そのアパートを従業員さんに貸す制度です。会社が大家さんと契約して賃料を払い、従業員さんからはその一部を給与天引き等によって負担してもらう流れが一般的です。
給与課税とは
会社で借りたアパートを従業員さんに貸す場合、一部を従業員さんに負担してもらいますが、この負担する金額が安かったりタダだったりした場合には、税務署は給与として支給したものと同様ではないかという見方をします。これを給与課税とよんでいるわけですが、この課税を受けないためにはどうすればよいかといいますと、国税庁から公表されている金額以上を従業員さんから徴収していればよいわけです。
国税庁のホームページによりますと次の1~3の合計額(賃料相当額)以上を受け取っていれば給与課税しないということになっています。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
- 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
ちょっと見ただけでも計算が面倒くさい気がしますよね。しかもこれらを計算するためには大家さんから固定資産税の明細などを取り寄せなくてはならないので手間がかかります。しかし、上記で計算した金額は、かなり安い金額になるケースが多いので少々手間でも算定するべきかと思います。面倒な場合には、会社が負担した金額の半分以上を従業員さんから徴収していれば、まず賃料相当額を下回ることはないかと考えます。
タダで貸した場合には賃料相当額が給与として課税されますし、賃料相当額より低い金額を徴収している場合にはその差額が給与として課税されます。しかし、タダで貸してはダメだと税務署が言っているわけではありません。あくまで安い金額で貸した場合には給与として課税しますよと言っているだけです。給与として課税した場合には源泉所得税や住民税など諸々の税金がかかってくるので家賃を負担してもらうのか、それとも給与課税するのかは検討する余地があるかもしれません。
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