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税理士との顧問契約書にはいくらの印紙を貼るか

税理士との顧問契約を締結する場合にはいくらの印紙を貼ればよいのかという質問を受けます。そもそも税理士に対してはどのような仕事を依頼しているのでしょうか。

税務申告書作成報酬は請負契約

税理士に依頼する業務の代表として「税務申告書の作成」があります。税務申告書の作成業務は、税理士が税務申告書の完成を約束し、クライアントがその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいいますので、民法第632条に規定されている「請負」に該当します。

請負についての契約書は、印紙税の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。税額は契約金額によりことなりますが、例えば1万円以上100万円以下であれば200円になります。

コンサルティング業務は委任業務か

税理士の仕事の中には申告書の作成だけでなく経営アドバイスなどのいわゆる「コンサルティング業務」もあります。このコンサルティング業務は、税務申告書の作成のように何かを完成させることを約束した仕事ではありません。契約期間中はコンサルティング業務が完結しているかどうかによらず、決まった金額が支払われることになりますので「委任契約」に該当します。委任契約について印紙税は、課されません。

税理士との契約=委任契約と判断するのではなく、依頼した業務の内容を確認してその業務はどのよう契約に該当するのかを確認することが重要となります。

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