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資産に計上するか費用に計上するかは会社が決める

税理士の仕事の中で最も大切なことはお客様とのコミュニケーションを図り、お客様にとって最適と思われる税務の提案をすることです。様々な選択肢があることをお客様に提示しその中で最適と思われる策を示しますが、あくまで最終決定権はお客様にあります。

先生がダメだと言ったので…

例えば25万円の固定資産を購入したとします。税理士は30万円未満の少額減価償却資産の特例がすぐに頭に浮かびますので「この試算は30万円未満ですので消耗品費として費用計上して下さい。」とお客様に伝えるケースがよくあります。全く間違った言い方ではありませんが、正しくは「10万円以上の試算を購入した場合は、原則、資産として計上して減価償却により毎期費用として計上します。ただし中小企業者の場合には30万未満の資産は一時の費用として計上できるので、どちらを選択しますか?」というのが正解です。

あくまで選択するのは会社側であって必ずしも税金が安くなる処理=お客様が望んでいる処理ではないということです。一時の費用として計上することにより少なからず業績に影響します。

税務がダメだから全てダメではない

社宅の話を例にしますと、賃料相当額を居住者から徴収しなかった場合、一定の金額が給与として課税されます。これは、あくまで「給与として課税される」のであって、必ずしも「居住者から賃料相当額を徴収しなければいけない」と税務が定めているわけではありません。

税務上課税されるからと言って全てダメだということではありません。どう処理するかは会社側に選択権があります。

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