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産休中の住民税は普通徴収に切り替える?

住民税を特別徴収により納付する場合、年税額を12回分にわけ、6月から翌年5月の給与からの引き落とすことになります。例えば、産休に入る場合給与の支払いはなくなりますが社会保険料も免除になります。しかし、住民税までは免除にならないので天引きできずに支給額がマイナスになってしまいます。

この場合の処理についてはいくつかパターンがあります。

  1. 特別徴収を続ける
  2. 普通徴収に切り替える
  3. 産休に入る前の給与で一括徴収する

特別徴収を続ける

住民税の支払いを特別徴収のまま続ける場合には、住民税を天引きするベースとなる給与がありません。従ってそのマイナス分を会社に支払う必要があります。

普通徴収に切り替える

住民税の支払は6月から5月の給与から天引きされますが、6月から12月の間に各市区町村へ申請をすれば特別徴収から普通徴収に切り替えることが可能です。1月以降は受け付けてもらえないようですので特別徴収のままとなります。

産休に入る前の給与で一括徴収してもらう

給与の支払いがなくなった後に会社に住民税をいちいち振込むのが面倒であれば、最後の給与支払い時にその後の住民税を一括して徴収してもらう方法もあります。結局は支払わなければいけない税金ですし振込手数料の負担もなくなります。

ついでに

産休中や育休中は給与の支払いがない、すなわち給与収入がゼロになります。他に所得が無ければ基本的にはご主人の扶養になり、ご主人は配偶者控除を受けることができますので忘れずに。

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