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今さら聞けない経理処理 交際費と会議費

交際費と会議費は、似ているようで本質は違うものですよね。会計処理や税務上の取り扱いについてどのような違いがあるのかご説明します。

交際費を支出すると税務上どのような影響があるのか

会社が取引先を接待したり何か贈り物をしたりした場合には、税務上の交際費に該当します。交際費を使ったからといって、何か罰則を受けるわけではありませんのでご安心ください。罰則はありませんが、税負担が増える可能性があるので注意が必要です。

国税庁のホームページを見ますと税務上、交際費とは以下のように掲載されています。

「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。」

交際費を支出した場合には、次のような取り扱いになります。

  • 原則として交際費等の額は、その全額が損金不算入(税務上、経費とならない)とされています。ただし、平成26年4月1日以後開始の事業年度から、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%に相当する金額は損金の額に算入することとなりました。
  • 期末の資本金の額が1億円以下である法人等については、定額控除限度額(800万円)の枠があります。800万円までは損金として認めるよ、という規定です。800万円を超えた分に関しては損金不算入です。従って、800万円の枠と上記の飲食等の費用の50%相当額とを比べて有利な方を選択できます。飲食等の50%が800万円を超える、つまり1,600万円を超える飲食等をするという訳ですから、よっぽどのことがない限り800万円の定額控除限度額を選択した方が有利です。

会議費とは何か?

税務上、どのようなものが会議費に該当するのかといったものは明文化されているわけではありません。国税庁のホームページにある交際費等のQ&Aによると「会議費等(会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など)」と掲載されていますので、実態が会議かどうかで判断することになります。また、3,000円が基準となるという話もありますが、会議費として税法に3,000円の基準が定められているわけではありません。

一人5,000円以下飲食とは?

飲食等の費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用については、一定の書類を保存することを要件に交際費等の額から除かれます。つまり損金の額に算入されるということです。

まとめると

一般的な概念での会議を行っているのであれば、それは会議費として認められます。会議の場所などは、実態が備わっているならばそれほど気にすることはありません。ただし、高級なホテルや料亭で会議を行っている場合には、その場所で会議を行う何らかの理由が必要と考えられます。また、お酒を飲んだら会議費として認められないのか?といった話もありますが、一滴でも飲んだら交際費ってわけでもありません。食前酒程度のお酒であれば問題ないものと考えられます。誤解を招きやすい場所やアルコールを連想されやすい夜での会議の場合などは、実態を証明するために開始時間や終了時間、会議の内容、参加者などを記載した議事録のようなものを残しておくことをおすすめします。

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