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補助科目を使いこなそう

会計ソフトを入力する際に「補助科目」も入力していると思います。この補助科目は普通預金…○○銀行のような使い方がメジャーですが他にも使い方がありますのでご紹介します。

交際費?販売促進費?

例えばこういった取引があったとします。「取引先と食事に行きました。今後の取引を円滑に進めるための食事として取引先の分も含めて全額支払いました。」会社としては、今後の販売促進としての性格が強いため「販売促進費」として処理しました。

翌月、税理士さんが訪問し会計のチェックをしたところ、この支出は取引先の接待に該当しますので交際費に該当します。よって販売促進費ではなく交際費に修正してください。なんてことはよくある話ですよね。

こんな時は販売促進費の中に補助科目を設定しておけば大丈夫です。会計上は販売促進費として計上していても、法人税の申告書を作成する際に交際費として税務調整していれば何ら問題はありません。ただ、1年分の販売促進費の中から交際費に該当するものを洗い出せというのは酷な話ですから、補助科目を設定しておけば決算時も面倒ではありません。

接待飲食費の額の半分は損金の額に算入できます

法人の平成26年4月1日以後に開始する事業年度から出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額は損金の額に算入することとなっています。中小法人の場合、接待飲食費の額の50%相当額と、今までどおりの定額控除限度額(800万円)までのいずれかを選択適用になりますので、よっぽど飲み食いしない限り800万円の枠に収まるかと思います。しかし、中小法人以外の法人、例えば上場企業などの大規模な法人については800万円の枠がありませんので全額が損金にならなくなってしまいます。従って「接待飲食費の額」を集計し法人税の申告書を作成する際に50%損金算入させることが法人税の額に大きな影響を与えます。この飲食費の額を1年分決算で洗い出すのは大変ですのであらかじめ補助科目を設定しておくことをおすすめします。

少額減価償却資産の特例

中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人、その他一定の法人)が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合には、固定資産として計上し減価償却するのではなく、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を一時の損金、例えば消耗品費などに計上できます。ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額は300万円までとなっていますので、この少額減価償却資産を当期にどれくらい購入しているのか補助科目を設定して把握しておいたほうがよいです。消耗品費の中に「少額資産」と登録しておき購入した都度補助科目をふるだけです。決算近くなって来季に備品の購入などを検討している場合にはこの枠が残っているのであれば早めの購入も検討でき決算対策の一つになります。

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