1. 消費税についての経理方法~税抜か税込か~

    消費税についての経理処理については税抜経理又は税込経理のどちらを選択してもよいこととされています。基本的にはどちらを選択しても利益の額は変わらないのですが、それぞれのメリット・デメリットを理解して有利な方を選択しましょう。免税事業者は税込経理免税事業者は消費税の納税義務がありません。

  2. 平成28年度税制改正~消費税における高額資産を取得した場合~

    平成28年度税制改正大綱(案)に「高額資産を取得した場合における消費税の中小企業者に対する特例措置の適用関係の見直し」という項目で、いわゆる不動産投資における消費税の還付スキームについてさらなる封じ込め策が盛り込まれています。

  3. 法定調書合計表を電子申告することのメリット

    平成27年中に給与や退職金、報酬などを支払った場合には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を1月31日(平成28年は同日が日曜日なので2月1日)までに税務署へ提出する必要があります。ギリギリになって慌てることのないように準備を進めましょう。

  4. 総括表の提出は電子申告が絶対おすすめ

    1月の業務で最も手間がかかる作業といえば「総括表」を各市町村へ郵送する作業です。総括表というのは、例えばA社の従業員のうちB区に住んでいる人は3人いて、その3人の給与はいくらです。

  5. 1年分をまとめて入力するのはたいへん

    1月は何かと税務署への提出物が多いです。1年分をまとめて集計する作業がたいへんですので毎月出来ることは毎月しておいて、この時期の作業量を減らすようにしましょう。

  6. 1月にしなければならない税務

    年も明け確定申告も近づいて参りましたが、その前にやっておかなければならないことがいくつかあります。その中でも1月中にやっておかなければならない年1回しかないような特殊なものを纏めます。

  7. 住民税は特別徴収が原則か?

    個人住民税とは、前年の所得に対して課される地方税の1つで、1月1日現在に納税義務者の居住する市区町村が賦課徴収を行っています。

  8. 確定申告をしなかった場合のペナルティ

    1月1日から12月31日までの所得に対しては、原則として2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。確定申告をしなければならない人が、申告を怠ったり意図的に申告しなかったりした場合には当然にペナルティがあります。それはそうですよね。

  9. 確定申告が必要な人、不要な人

    個人事業主は自分で確定申告をする必要がありますが、給与所得者の方は、会社のほうで年末調整をしてもらって本年の課税関係は完結しますので、基本的には所得税の確定申告をする必要はありません。

  10. ふるさと納税を簡単な言葉で説明します

    ふるさと納税については、まだまだご存じない方もいらっしゃいますし、来年の住民税から控除するのであればそろそろ期限がギリギリですので、極力簡単な言葉で説明します。(※あくまでイメージをわかせてもらいたいため厳密な計算ではないことをご了承ください。

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