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中間申告書は提出しなくてもよい?

3月決算法人においては11月末(事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内)が法人税や事業税、住民税の中間申告の期限となっています。税務署や都税事務所から申告書と納付書が郵送されてきますがどのように対応したらよいのでしょうか。

中間申告が必要な法人

中間申告とは、簡単に説明しますと前年の法人税をたくさん支払った方は、今年その半分を年の真ん中で納付して下さい。というものです。たくさんと言っても20万円を超えるかどうかです。20万円を超える場合には、中間申告及び納付の義務が発生します。ただし、年の真ん中で支払った中間申告の法人税は、期末に年間の税額を計算した際に控除できます。つまり1年間通して支払う金額は変わらないということです。

中間申告の方法は

中間申告における納付税額の計算方法は2つあります。

  • 前年度実績による方法

前年度実績による方法とは、前年の法人税の1/2(実際には端数処理等の問題でピッタリ半分ではありませんが)を納付する方法です。税務署から納付税額の記載された申告書と納付書が送られて来ますのでそのまま納付するだけです。また、この中間申告書を提出しなかった場合には、提出されたものとみなされます。これを中間申告のない場合の「みなし申告」といい、法人税法の第73条に規定されています。申告書に押印し返信用封筒を入れて税務署へ郵送という面倒な手続きを省略できます。ですので納付だけは忘れずに行ってください。

  • 仮決算による方法

前年度実績による方法にかえて、実際に仮決算を組んで納付税額を計算する方法が仮決算による中間申告です。中間申告義務がない場合や前年度実績による方法より税額が多くなる場合は、仮決算による中間申告は出来ませんので注意が必要です。上半期の業績が昨年に比べて悪い場合には、前年度実績による税額よりも仮決算による税額の方が少なくなる可能性があるので検討の余地があります。年間の税額は変わりませんが資金繰りに与える影響があるためです。

地方税の取扱は

法人税の中間申告義務がある法人については、地方税の中間申告義務も発生します。納付税額の計算方法は法人税とほぼ同様です。ただし、外形標準課税の対象法人は必ず中間申告をしなければなりません。

仮決算による中間申告を検討している法人については、実際に決算を組むのとほとんど同様の手続きが必要となりますので、早めに作業を開始することをおすすめします。

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