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消費税の納税義務はどういった場合に免除される?

課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税の義務が免除されます。つまり、預かった消費税から支払った消費税の差額を本来であれば国に納付しなければなりませんが、納付しなくてよいということになります。

基準期間の課税売上高とは

例えば事業年度が平成27年1月から12月の法人であれば、今期の納税義務があるかないかの判定は、平成25年1月から12月の事業年度で課税売上高が1,000万円以下だったかどうかで判定することになります。

仮に、平成25年1月から12月の事業年度で課税売上高が1,000万円以下だったとした場合には次の判定に進みます。平成27年1月から12月の事業年度の前事業年度である平成26年1月から12月の事業年度のうち、開始の日以後6ヶ月の期間、つまり平成26年1月から6月の期間の課税売上高の合計が1,000万円以下かどうかにより納税義務を判定することになります。この6か月の期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には納税義務が免除されません。(その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を「特定期間」といいます。)特定期間における1,000万円の判定は、「課税売上高」ではなく、「給与等支払額の合計額」を使用することもできます。つまり、課税売上高が1,000万円を超えてしまっても、給与等支払額の合計額が1,000万円以下であれば消費税の納税義務は免除されます。

資本金の額が1,000万円未満の場合には納税義務が免除される

消費税の納税義務があるかないかは、基準期間の課税売上高で判定するという説明をしましたが、新規設立法人や設立2期目の法人には当然、基準期間がないことになります。こういった場合、原則的には消費税の納税義務が免除されることになります。ただし例外もあるので注意が必要です。基準期間がない法人であっても、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度においても納税義務を免除しないこととなっています。逆を言うと、設立事業年度の場合、設立時の資本金が1,000万円未満であれば消費税の納税義務が免除されるということになります。例えば設立時の資本金は100万円、その後900万円増資して期末資本金が1,000万円となった場合、設立1期目は消費税の納税義務なし、設立2期目は開始の日の資本金が1,000万円以上なので消費税の納税義務ありという判定になります。

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