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今さら聞けない経理処理 消費税の非課税不課税

会計ソフトで仕訳を入力する際に、いろいろな税区分があって迷うことがあります。課税売上、課税仕入、非課税売上、不課税…など。今回は非課税と不課税の違いについて説明します。

消費税の課税対象取引とは

消費税の課税対象となる取引は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引」になります。例えば、事業として行っていない個人間の物の売買や、対価を得ていない寄付や贈与、日本国外で行われる取引については消費税の課税対象外取引となります。これが一般的に不課税取引と呼ばれているものなります。

給与については、一見、事業として対価を得ているように感じますが、これは「労働契約」に基づく労働の対価として得ているもので事業には該当しませんので不課税とされています。

非課税取引とは

次に、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に該当する取引であったとしても、課税対象と引きとしてなじまないものや、社会政策的配慮から消費税の課税対象としない取引が限定的に列挙されています。この列挙された取引に該当するものが非課税取引とされています。

  1. 土地の譲渡及び貸付け
  2. 有価証券等の譲渡
  3. 支払手段の譲渡
  4. 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
  5. 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
  6. 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
  7. 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
  8. 外国為替業務に係る役務の提供
  9. 社会保険医療の給付等
  10. 介護保険サービスの提供
  11. 社会福祉事業等によるサービスの提供
  12. 助産
  13. 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
  14. 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
  15. 学校教育
  16. 教科用図書の譲渡
  17. 住宅の貸付け

(国税庁HPより)

生活するにあたり必要最低限に必要なものや、医療、教育といったものは消費税の課税取引としてなじまないので非課税取引とされています。また、「1.土地の譲渡貸付は非課税」とされていますが、1か月未満の土地の貸付けや駐車場として土地が使用される場合などは、非課税取引には当たりません。土地の貸付=非課税と判断するのではなく、個別の取引について最初に課税、非課税の判断をする場合、一度は規定等を確認することが必要となります。

以上、非課税と不課税の違いについてざっくりと説明しました。ざっくりというのは、例えば「国内取引」に該当するかの判定や事業としての「事業」にはどういったものが該当するのか。「資産の譲渡等」とは何か。など、本来はもっと細かく判断すべき項目があることを意味します。しかしながら、国内で物を売ったり買ったりという取引であれば通常は国内取引で対価を得て行う取引となりますので、あとはその取引が非課税に該当するかを判断するといった流れになるかと考えられます。

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