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マイナンバー対応 顧問先と税理士事務所の契約

顧問先と税理士事務所との契約内容について、マイナンバー対応はどのようにしたらよいのでしょうか。

契約書には何を記載すべきか

顧問先と税理士事務所との契約書については、特定個人情報等の取扱についての規定を設ける必要があります。

契約内容として盛り込む項目については以下のものが挙げられます。(マイナンバーガイドラインより)

  • 秘密保守義務
  • 事業所内からの特定個人情報の持出し禁止
  • 特定個人情報の目的外利用の禁止
  • 再委託における条件
  • 漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任
  • 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄
  • 従業者に対する監督・教育
  • 契約内容の遵守状況について報告を求める規定

契約内容の見直し

既に顧問先と業務契約書等を締結している場合には、別途、特定個人情報等の取扱についての規定を設けるか、覚書等の書面を作成し締結しておく必要があります。従って、現状の契約書の不足部分を覚書等により補うことで対応が可能と考えられます。

 日本税理士会連合会のホームページにこれらの必要な書類のファイルがアップロードされていますので税理士の方はうまく活用できると思います。このマイナンバー制度導入を機に契約内容を見直し、顧問先との関係強化に繋げていきましょう。

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