ブログ

あえて消費消費税の課税事業者になる意味は?

基準期間および特定期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は基本的には、消費税の納税義務が免除されます。この事業者を免税事業者とよんでおり、煩雑な消費税計算による作業負担増加を納税者から軽減するための制度として創設されています。

しかし、納税義務がないということは、実際に消費税を計算してみた場合に、納付(売上の消費税が仕入の消費税よりも多い)ではなく還付(仕入の消費税が売上の消費税よりも多い)だったとしても、還付を受けることが出来ないことになります。

還付になるケースとは次のような理由が想定されます

  • 業績が不振
  • 輸出売上が多い
  • 大規模な修繕や設備投資を行った

業績不振については改善するしかありませんが、輸出売上の増加や大規模修繕、設備投資などは、ある程度来期の予測として立てられる部分かと思います。こういった計画がある場合には、消費税の課税事業者になることによって、消費税の還付を受けることができる可能性があります。

消費税課税事業者選択届出書の提出

免税事業者が消費税の課税事業者になるためには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)に「消費税課税事業者選択届出書」提出しなければなりません。

2年または3年の縛りがあります

課税事業者を選択した場合、課税事業者を選択して納税義務者となった日から2年間継続した後でなければ、免税事業者になることはできません。さらに、この届出書を提出し課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の適用を受けている課税期間を除きます。)中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、その課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間 までは課税事業者をやめることはできません。つまり、来期において還付が見込まれる場合であっても2年間(一定の場合には3年間)は課税事業者をやめることができないので課税事業者である期間のトータルでみて、メリットがあるかどうかを判定する必要があります。

(調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備その他の資産で、一の取引単位の税抜価額が100万円以上のものをいいます。)

消費税課税事業者選択不適用届出書

課税事業者である期間が2年経過すれば自動的に免税事業者になるかというとそうではありません。自ら課税事業者となることを選択したので、免税事業者に戻りたい場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までに提出しなければなりませんのでご注意ください。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

コメントは利用できません。
ページ上部へ戻る