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マイナンバーと扶養控除等申告書

10月に入り生命保険控除に伴う控除証明書が徐々に届き始めました。年末に向けての作業を早め早めに取り掛かりましょう。

マイナンバー対応はどうすればよいのか?

平成27年分の年末調整を行う際には、「平成27年分生命保険料控除申告書」と上部に記載のある申告書を使用します。会社側からはこれと併せて「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が従業員さんに配られて記入を求められるのが一般的な流れかと思います。扶養家族の状況等について平成27年12月31日時点の見込みを平成28年分の申告書に記載し、新たな年度の給与計算を開始しますが、平成27年度の状況に異動があった場合には異動申告書を提出するのが正しい流れです。

また、平成28年分の扶養控除等申告書には「個人番号」の記載欄があります。番号法において個人番号の通知は平成27年10月5日以後となっていますが、実際に個人番号を利用できるのは法の施行日である平成28年1月1日以後となります。従って平成28年分の扶養控除等申告書を記入する段階では個人番号はわかっているが記載してはいけないのか?という疑問が生じますが、これについてはあらかじめ個人番号をあらかじめ収集してもよい旨が内閣官房のホームページに掲載されています。従って平成28年分の扶養控除等申告書には、個人番号を記載して提出することになるかと思います。

保険料控除等申告書の記載についても個人番号を記載する欄がありますがこれは平成28年分の申告書になります。今回の年末調整については平成27年分のものを使用しますので特段気にすることはありません。自宅に郵送された生命保険料の控除証明書、地震保険料の控除証明書を集めて保険料控除等申告書に添付して提出するだけです。

 

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