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マイナンバーと預金口座との紐づけ

マイナンバーの通知カードが送付され始めたばかりですが、すでにこのマイナンバー法の改正案が平成27年9月に可決成立しています。この改正マイナンバー法には、平成30年から預金口座へのマイナンバー適用(任意)が盛り込まれており、その後は義務化も検討されているようです。

マイナンバーは「社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもの」ということですので利用分野は社会保障、税、災害対策に限定されているわけですが、これらと預金口座との紐づけが行われ場合に想定されることを考えてみます。(以下、あくまで個人的な見解であることをご留意ください)

  • 災害が発生し、通帳やキャッシュカードを紛失してもマイナンバーにより自分の口座を復元できる。
  • 預金口座から個人の収入が把握され、社会保険庁への申告と突合することにより虚偽が疑われる場合にはお尋ねが来る。
  • 海外への送金があった場合に国外財産の所在を確認される。
  • 自営業の方や副業の収入などで申告されていなかった部分に調査のメスが入る。
  • 親子間での資金のやり取りが把握されやすくなり贈与税の課税が増える。

そもそもマイナンバー制の導入目的の中には、行政手続き等の簡素化によるサービス向上や公務員の削減もあるかもしれません。しかし最大の目的は、今まで徴収できていなかった税金や社会保険料をきちんと納付して頂きましょうということだと思います。

マイナンバーと預金口座の紐づけについては、人によって感じ方はそれぞれかと思います。税収が増える可能性は大ですので、一国民としてきちんと納税している方にとっては非常に良い制度だと感じるかもしれません。しかしながら一方で、預金口座を国に把握されているようでなんだか気持ちが悪いですし、常に税務署に監視されている気がして個人的にはあまりいい気分はしませんね。また、クレジットカードの番号と同程度の機密性を要するとも言われているマイナンバーに様々な情報が紐づいていくことになるわけで、個人情報の流出に関しては非常に危惧されます。

最近は銀行口座を開設するにも審査が厳しくなっていますし、マイナンバーを預からなくてはならない銀行さんにとっては頭の痛い問題かもしれません。

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