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平成28年分扶養控除等申告書記載の注意点

いよいよ年末調整の季節が近づいて参りました。会社さんの方では従業員さんに扶養控除等申告書と保険料控除申告書を配って記載をお願いしている頃ではないでしょうか。今回は「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」記載についての注意点をご説明します。

マイナンバーの記載をどうするか?

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、扶養控除等申告書といいます)で前年と大きく変わった点は、ご存知の通りマイナンバーの記載欄が増えたことです。

マイナンバーの記載個所

  • 上段「給与の支払者の法人(個人)番号」欄…給与を支払う法人(個人)が記載
  • 上段「あなたの個人番号」…給与の支払いを受ける者が記載
  • 控除対象配偶者の個人番号
  • 控除対象扶養親族の個人番号
  • 住民税に関する事項 16歳未満の扶養親族の個人番号

さて、本日(平成27年11月13日)現在で法人番号は、ほぼお手元に届いているかと思いますので「給与の支払者の法人番号」については記載が可能なはずです。1枚1枚手書きかと思うと気が遠くなりますが…。

社会保障・税番号制度<マイナンバーFAQ>→源泉所得税関係に関するFAQより

Q1-16 扶養控除等申告書に支払者の法人番号をプレ印字して従業員に交付してもよいですか。

(答)支払者の個人番号又は法人番号については、扶養控除等申告書の提出を受けた後に付記することとなっていますが、法人番号については、利用制限もないことから、あらかじめ印字し、従業員に交付しても差し支えありません。

(注)給与の支払者の個人番号については、個人番号の提供制限に抵触するため、扶養控除等申告書にプレ印字することはできません。

従って、従業員さんなどに配布する前に予め扶養控除等申告書に印字しておいた方が楽ですね。私の場合は国税庁のホームページから扶養控除等申告書をダウンロードしてゼロックスのドキュワークスというソフトを使用し予め印字してから配布します。

しかしながら、給与の支払者が個人の場合、この欄に個人の番号を記載して給与の支払いを受ける者に渡してしまったら、個人番号が伝わってしまいます。ですので支払者が個人の場合には、一旦空欄で従業員の方に渡して戻ってきた段階で記載すればよいことになります。

社会保障・税番号制度<マイナンバーFAQ>→源泉所得税関係に関するFAQより

Q1-15 扶養控除等申告書の提出を受けた後、支払者の個人番号又は法人番号はいつまでに申告書に付記すればよいですか。

(答)給与の支払者の個人番号又は法人番号については、扶養控除等申告書の提出を受けた後に付記する必要がありますが、税務署長から扶養控除等申告書の提出を求められるまでの間は個人番号又は法人番号の付記を行わなくても差し支えありません。

現時点で個人番号の通知を受けた方はまだまだ少ないと思います。したがって扶養控除等申告書にも記載することができませんので空欄で提出してもらうことになります。ただ、平成28年分からの源泉徴収票(税務署提出用)には個人番号を記載しなければならないので、個人番号が届いたら扶養控除等申告書を再度渡して記載してもらうのが楽かもしれません。

社会保障・税番号制度<マイナンバーFAQ>→源泉所得税関係に関するFAQより

Q1-6 平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年中に従業員に補完記入してもらう必要はありますか。

(答)平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年以降、従業員に従業員等の個人番号を補完記入してもらう必要はありません。なお、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)を作成するために、従業員から個人番号を取得する手段として、平成27年中に提出された扶養控除等申告書へ個人番号の補完記入を求めても差し支えありません。また、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)の作成に当たっては、平成28年末に提出を受ける平成29年分の扶養控除等申告書に記載された個人番号(平成29年分から扶養親族でなくなった者がいる場合には、当該扶養親族の個人番号については別途取得が必要です。)を使用することとしても差し支えありません。

 

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