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12月決算法人及び個人 届出書の提出を忘れずに

12月決算法人及び個人事業主については、12月末日までに届出書を提出しないと翌年の税負担に影響を与えるような届出書がいくつかあります。忘れてしまったでは済まされませんので今のうちから確認し、余裕をもって提出するようにしましょう。今回はその中でも代表的なものをピックアップしていきたいと思います。

消費税関係

  • 消費税簡易課税制度選択届出書

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に適用を受けることが出来ます。また、当届出書を提出した事業者は、原則として2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできませんので注意が必要です。

  • 消費税簡易課税制度選択不適用届出書

簡易課税の選択をやめる場合、つまり簡易課税を2年間適用した後、実学計算による仕入税額控除のほうが有利な場合に提出します。

  • 消費税課税事業者選択届出書

翌年において大規模の設備投資などを行う予定がある場合には、あえて消費税の課税事業者を選択することにより消費税の還付を受けることができる場合があります。そういった予測のもとに提出するのが当届出書です。こちらも2年間のしばりがありますのでご注意ください。

  • 消費税課税事業者選択不適用届出書

課税事業者を選択していた事業者が選択をやめようとする場合に提出します。提出しなかった場合には、当然ながら課税事業者のままとなります。

法人税関係

  • 青色申告の承認申請書

一般的には、設立の届出書関係と共に提出しますので期限に遅れるということはまずありません。しかし、提出期限は「設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで」となっています。つまり、設立の日以後3月を経過する前に決算日が来てしまう場合には、その決算日の前日が提出期限となりますので注意が必要です。

  • 減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請書

減価償却資産の償却方法を変更しようとする法人は、新たに償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに提出します。

  • 棚卸資産の評価方法の変更の承認の申請書

棚卸資産の評価方法の変更の承認を受けようとする法人は、変更しようとする事業年度開始の日の前日までに提出します。

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