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2.172016
摘要欄はなるべくわかりやすく細かく記載しましょう
会計ソフトに仕訳を入力する際には「摘要欄」にどこで何を買った、どこで誰と食事をしたなど、なんとなく記載している方も多いのではないでしょうか。この摘要欄にはどういった内容を記載する必要があるのかをご説明します。
法人税法、消費税法において帳簿の保存義務が規定されていますが消費税の帳簿保存要件を満たすことにより法人税法においての要件を満たすことが出来るため、消費税法の要件を確認します。
第30条
事業者が、国内において行う課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れに係る消費税額及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額の合計額を控除する。
7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
1 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行った年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
つまり、消費税の仕入税額控除を受けるためには、「いつ、どこで、何のために、いくら支出した」かがわかるように記載しなければならないことになります。この記載がない場合には、仕入税額控除の適用を受けることが出来ないことになります。
税務調査においては、紙で出力した総勘定元帳から勘定科目ごとに摘要欄を見て調査を進めていくことが一般的な流れです。その際に摘要欄への記載が曖昧な場合や、取引内容が不明瞭な場合には余計な質問を受けることになってしまいますので、なるべく指摘を受けないようにするために、摘要欄は明瞭に記載することをお勧めします。