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配当を受け取った場合の確定申告について

上場株式の配当を受け取った場合には確定申告をするかしないか、確定申告をする場合には総合課税か申告分離課税かの選択をできるわけですが、確定申告も近づいてきましたのでここでもう一度確認します。

上場株式と未上場株式の違い

上場株式等の場合

  • 所得税15%、復興税315%、住民税5%の合計20.315%
  • 確定申告をするかしないかの選択が可能

未上場株式等の場合

  • 所得税20%、復興税42%の合計20.42%
  • 少額配当(一回の支払金額が10万円×配当計算期間(月)÷12か月)の場合には確定申告をするかしないかの選択が可能
  • 住民税については、未上場株式の場合には源泉徴収がありませんので必ず確定申告が必要になります。

確定申告をする場合としない場合の違い

確定申告をする場合には、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択できます。

総合課税

各種所得の金額と合算して所得税額を計算します。税率は所得金額によってかわりますので、上場株式等の配当の場合20.315%の税率と今回申告する際の税率を比べて低いのであれば総合課税で申告すれほうが有利となります。また、剰余金の配当の場合には配当控除(税額控除)が10%ありますので、税率が10.21%の方であれば、ほぼ還付となります。

申告分離課税

申告分離課税を選択した場合には、上場株式等の譲渡損失額と損益通算ができます。上場株式等の配当と譲渡損失を損益通算することによって、源泉徴収された税額の還付を受けることができますので、上場株式等の譲渡損失がある方はこちらを選択した方が有利の場合があります。また、申告分離課税ですので他の所得と合算はしませんし、配当控除の適用もありません。

所得金額が増加することによる影響

例えば、国民健康保険の保険料は、基本的には総所得金額をもとに計算されますので確定申告をすることによって税額は還付されますが、国民健康保険料は負担が増える可能性があります。従って還付される税額と、確定申告をすることによる健康保険の増額や、保育園にお子様を預けている方であれば保育料の増額分などを比べてどちらが有利なのかを総合的に判断する必要がありますので注意が必要です。

  • 確定申告しない…国民健康保険料への影響なし
  • 総合課税を選択…所得金額が増加することにより国民健康保険料も増加
  • 申告分離課税を選択…配当所得から株式の譲渡損失を控除してプラスの場合には、プラス分だけ所得金額が増加することにより国民健康保険料も増加
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